2005-05-10 第162回国会 参議院 法務委員会 第17号
他方、未決被勾留者や死刑確定者については、監獄法の法律名を刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律に改め、その第二十九条に「被収容者教誨ヲ請フトキハ之ヲ許スコトヲ得」と規定しようとしております。
他方、未決被勾留者や死刑確定者については、監獄法の法律名を刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律に改め、その第二十九条に「被収容者教誨ヲ請フトキハ之ヲ許スコトヲ得」と規定しようとしております。
この問題につきましては、ただいま委員御指摘のように、何度か法務省の方からお答えしているとおりでございますが、御案内のように、仮出獄につきましては、一般的に刑法二十八条が「懲役又ハ禁錮二処セラレタル者改俊ノ状アルトキハ有期刑二付テハ其刑期三分ノ一無期刑二付テハ十年ヲ経過シタル後行政官庁ノ処分ヲ以テ仮二出獄ヲ許スコトヲ得」と規定しておりまして、刑法によりまして仮出獄の実質的要件としての「改俊ノ状アルトキ
委員今申されましたように、刑法の二十八条で仮出獄の要件が定められておりまして、「懲役又ハ禁錮ニ処セラレタル者改悛ノ状アルトキハ有期刑ニ付テハ其刑期三分ノ一無期刑ニ付テハ十年ヲ経過シタル後」、今委員仰せられたとおりでありますが、「後行政官庁ノ処分ヲ以テ仮ニ出獄ヲ許スコトヲ得」と書いてございます。
「懲役又ハ禁錮二処セラレタル者改悛ノ状アルトキハ有期刑二付テハ其刑期三分ノ一無期刑ニ付テハ十年ヲ経過シタル後行政官庁ノ処分ヲ以テ仮二出獄ヲ許スコトヲ得」、この「無期刑二付テハ十年ヲ経過シタル」、これの解釈になるわけですが、無期刑というのは、要するに刑罰として刑が確定してから、つまり無期懲役という刑罰が確定してから十年を経過したるとき、こういう解釈でございまして、したがっていわゆる未決通算は入らない、
仮出獄の要件というのは、「懲役又ハ禁錮ニ処セラレタル者改悛ノ状アルトキハ有期刑ニ付テハ其刑期三分ノ一無期刑ニ付テハ十年ヲ経過シタル後行政官庁ノ処分ヲ以テ仮ニ出獄ヲ許スコトヲ得」こういうふうに書いてあります。有期刑だったら三分の一ですが、無期だ。十年間ということになると、問題は法定通算といいますか、刑事訴訟法の四百九十五条に基ついて、三千八百八十六日あるわけです。
○西宮委員 刑法の二十八条は、これこれの条件の場合に「仮ニ出獄ヲ許スコトヲ得」という規定になっているわけですね。そこで私は、仮に出獄することができるという規定でありますから、それを新しいいまの憲法のもとにおいて、新憲法下において判断をすべきだと思う。
其条文ハ「官ニ属スル公有水面ヲ埋立テ民有地トナサンコトヲ請フモノアルトキハ公衆ノ妨害トナラザル部分ニ限リ之ヲ許スコトヲ得」ト云フ一箇条デアリマス。ソレデ内務省ニ於テハ其不備ヲ補足スベク訓令等ヲ以テソレゾレ取扱手続等ヲ拵へ今日マデヤツテ参りマシタケレドモ、如何ニモ規定が不備、不完全デアリマスカラ、其企業ノ円滑ニ行ハルル事モ困難デアリマス。
○政府委員(鹽野宜慶君) 御承知のとおり、仮釈放の制度は刑法に規定があるわけでございますが、刑法の第五章に仮出獄という規定がございますが、その内容は、「懲役又ハ禁錮ニ処セラレタル者改俊ノ状アルトキハ有期刑ニ付テハ其刑期三分ノ一無期刑ニ付テハ十年ヲ経過シタル後行政官庁ノ処分ヲ以テ仮ニ出獄ヲ許スコトヲ得」ということになっておりまして、行政官庁の裁量によって処理をきめられるということで、本人には仮出獄の申請
○伊藤顕道君 同じく二十九条を見ますと、「受刑者ニハ教誨ヲ施ス可シ其他ノ在監者教誨ヲ請フトキハ之ヲ許スコトヲ得」と、こういうふうに明記してある。これは教育、教誨を重視するということは、非常にけっこうだと思うのですが、実際問題として、この教育ないしは教護誨を施すに足る予算が裏づけられておるのかどうか、そういう点をまずお伺いしたい。
それからその次は百五十三条の「準備手続ヲ経タル口頭弁論の期日ノ変更ハ已ムコトヲ得サル事由ノ存スル場合ニ非サレハ之ヲ許スコトヲ得ス」というのですが、このやむことを得ざるということは常識でありまして、その説明はむずかしいわけだが、この常識が奥際の場合には申請をする方と許す方で相当摩擦があるのではないかと思うのです。
新聞紙法は御承知の通りに、新聞紙法の四十五條でございますが、新聞紙法の四十五條によりますと「新聞紙ニ掲載シタル事項ニ付名譽ニ對スル罪ノ公訴ヲ提起シタル場合ニ於テ其ノ私行ニ渉ルモノヲ除クノ外裁判所ニ於テ惡意ニ出テス專ラ公益ノ爲ニスルモノト認ムルトキハ被告人ニ事實ヲ證明スルコトヲ許スコトヲ得若其ノ證明ノ確立ヲ得タルトキハ其ノ行爲ハ之ヲ罰セス公訴ニ關聯スル損害賠償ノ訴ニ對シテハ其ノ義務ヲ免ル」かように規定